作業員宿舎等設置助成コース
(女性専用作業員施設設置経費助成)
工事現場の女性専用作業員施設の賃借に対して助成するものです。
自ら施工管理する建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備すること
助成額 | 支給対象経費の3/5 |
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上限額(1事業年度あたり) | 90万円 |
建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨が明示され、かつドアに施錠機能があること
助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性の建設労働者にも整備すること
作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと
建築基準法(以下、「基準」という)の規定に反していないこと。なお、軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設(プレハブ建築による作業員施設を含む)は、基準に適合しているものと認められます。
次の表の左欄に掲げる作業員施設に応じ、右欄に掲げる基準に該当すること
作業員施設名 | 基準 |
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更衣室 |
① ロッカーを設けること ② 床は土のままとせず板張り、コンクリートなどの構造とすること ③ 床面積が8㎡以上であること |
浴室 |
① 清浄な水又は上がり湯を備えること ② 脱衣場を設けること |
便所 |
① 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること ② 流出する清浄な水によって手を洗う設備を設けること ③ 鏡付き化粧台及び荷物置きを設けること |
シャワー室 |
① シャワーヘッドごとに仕切りを設けること ② 脱衣場を設けること |
作業員施設の本体に係る賃借料
資機材の搬入に係る運搬費
設置又は据え付け、組立に係る工事費
設置基礎、付帯設備に係る工事費
下表に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
作業員施設名 | 屋内上下水道及びガス配管工事費 | 屋内電気配線工事費 | 冷暖房設備(原則として固定されたもの) | くつ・雨具等の収納設備 | 湯沸器 | 洗面台 |
畳 カーペット カーテン |
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更衣室 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
浴室 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - |
便所 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
シャワー室 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
※当コースには被災三県(岩手県、宮城県、福島県)や能登半島地震被災地(石川県)に所在する工事現場における作業員宿舎等の経費が助成対象となる「作業員宿舎等経費助成」や職業訓練法人向けの「訓練施設等設置経費助成」があります。
助成金の詳しい内容は厚生労働省のホームページをご確認ください
申請様式およびマニュアルは厚生労働省HPをご覧ください。
なお、電子申請にはGビズIDが必要です。
助成金についてのご相談は、各都道府県労働局や厚生労働省が設置しております働き方改革推進支援センターまたは社労士事務所等にお問合せください。