若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
若年者や女性労働者の入職や定着を図ることを目的に魅力ある職場づくりに繋がる取組や
広域的な職業訓練の推進活動を実施した場合、実施に要した経費の一部が助成されます。
下記事業のいずれかを最大1年間実施する必要があります。
① 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
② 技能の向上を図るための活動等に関する事業
③ 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
④ 技術向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
⑤ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業(雇用管理研修/職長研修)
⑥ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業(雇用管理研修・責任者講習/職長研修)
⑦ 女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
中小建設事業主以外 | 研修等の受講 | ||
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助成額 | 支給対象経費の3/5 | 支給対象経費の9/20 | 対象労働者1人あたり8,550円/日※ |
上限額(1事業年度あたり) | 200万円 |
※1日3時間以上受講した日が対象です(最大6日分まで)。
支給対象経費 | 基準 | 助成対象経費の範囲 |
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講師謝金 (部外講師に限る) |
講師1人1日あたり30,700円までの実費相当額 | 講習等の講師の謝金(事業主の役員及び社員以外の講師) |
コンサルティング料 | 実費相当額 | 社会保険労務士等に対するコンサルティング料(顧問料は含まない) |
賃金 | 実費相当額 | 短期間臨時に雇い入れるアルバイト等の賃金(本事業を実施するために専門に雇い入れた場合に限る) |
旅費 | 1人1日あたり18,000円までの実費相当額 | 勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)、バス賃及びタクシー代(公共交通機関を利用することが困難又は合理的ではない場合に限る)(いずれも事業主の役員及び社員並びに学生以外に係る分に限る) |
バス等借上料 | 1人あたり9,000円までの実費相当額 | バス等の借上げ料(レンタカーを借り上げた場合の燃料代を含む) |
印刷製本費 | 実費相当額 | ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費 |
施設借上費 | 実費相当額 | 講習会等を実施する場合の会場借上料(設備の使用料を含む) |
機械器具等借上料 | 実費相当額 | 建設機械、機械器具及び各種用具類の借上料 |
教材費 | 実費相当額 | 講習等に使用する教科書代等 |
厚生経費 | 1人あたり10,000円までの実費相当額 | 期間雇用労働者に対する健康診断に係る診断料、技術者・技能者や雇用改善に関する表彰(事業主及び役員は除く)等に要する表彰状代(紙筒代等を含み、金券類や記念品、懇親会費は含まない) |
通信運搬費 | 実費相当額 | 郵便料、電信料、電話料、諸物品の荷造り費及び送料(運搬のためのレンタカー借上料を含む) |
会議費 | 1人あたり150円までの実費相当額 | 茶菓の代価(事業主の役員及び社員以外に係る分に限る) |
受講参加料 | 実費相当額 | 講習会の受講料、入職内定者への教育訓練の受講料、建設事業主団体が主催する合同就職説明会の参加料等 |
傷害保険料 | 実費相当額 | 学生等に対する現場見学会や体験学習等の参加中に起きた傷害に関する治療費等を補償する保険料 |
その他助成することが必要と認められる経費 | 実費相当額 | - |
申請様式およびマニュアルは厚生労働省HPをご覧ください。
なお、電子申請にはGビズIDが必要です。
助成金についてのご相談は、各都道府県労働局や厚生労働省が設置しております働き方改革推進支援センターまたは社労士事務所等にお問合せください。