事業展開等リスキリング支援コース
企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供などにより新たな分野に展開する、
または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化などを図る下記を対象に
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。
および職業訓練実施計画届を作成し、内容を労働者に周知していること
職業訓練等を受けさせる従業員に対して、賃金を適正に支払っていること
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存していること
労働局の求めに応じ、助成金の支給に係る書類の提出や実施調査等の審査に協力すること
事業展開等実施計画を作成していること
【OFF-JTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則等で定めていること。
※職業訓練実施計画届および事業展開等実施計画厚生労働省HPからダウンロードできます。
経費助成 | 賃金助成(1人1時間あたり) | ||
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中小企業 | 中小企業以外 | 中小企業 | 中小企業以外 |
75% | 60% | 960円 | 480円 |
10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 | |||
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中小企業 | 中小企業以外 | 中小企業 | 中小企業以外 | 中小企業 | 中小企業以外 |
30万円 | 20万円 | 40万円 | 25万円 | 50万円 | 30万円 |
1,200時間が限度時間となります。
ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
対象となる訓練の受講回数上限:1事業年度あたり3回/人
1事業所の支給額上限:1事業年度あたり1億円
i. 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
ii.
事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
新製品の製造又は新商品もしくはサービスの提供等により、新たな分野に進出することです。この他、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品、商品、サービスの製造方法や提供方法の変更することも事業展開にあたります。
企業がデジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革することです。
徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用、環境に配慮した材料への変更等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることです。
事業内訓練 (事業主が企画し主催するもの) |
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●部外の講師への謝金・手当 所得税控除前の金額(旅費・車代・食費等は含めない。) ●部外の講師の旅費 勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費(車代・食費等は含めない。) ●施設・設備の借上費 教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等訓練で使用する備品の借料 ●学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費 ●訓練コースの開発費 学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用 |
事業外訓練 (事業主以外の者が企画し主催するもの) |
●受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの |
資格・試験に関する受験料等 |
●あらかじめ受験案内等に定められている資格証明書類の発行費用や、受験の前提として必須となる検査に係る経費 ・支給対象となる資格・試験 - ITSSレベル2・3・4及びDSS-Pレベル2・3・4の資格試験※ - 公的職業資格(資格又は試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。) - 教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(最新版)に記載される資格・試験の資格試験 ※ 独立行政法人情報処理推進機構により公表されている「ITスキル標準(ITSS)」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル2、3および4となるものであって、NPO法人スキル標準ユーザー協会により直近公表されている「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)と認定試験・ 資格とのマップ」に掲載されている認定試験・資格を指すものです。( NPO法人スキル標準ユーザー協会(ISVマップ)https://www.ssug.jp/docs/) |
・所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は対象外です。
・eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の訓練は、賃金助成は対象外です。
申請様式およびマニュアルは厚生労働省HPをご覧ください。
なお、電子申請にはGビズIDが必要です。
助成金についてのご相談は、各都道府県労働局や厚生労働省が設置しております働き方改革推進支援センターまたは社労士事務所等にお問合せください。