福井コンピュータグループ

労働時間規制への対応にお困りの方!

働き方改革推進支援助成金
を活用してみませんか?

業種別対応コース(建設業)

この助成金の業種別対応コース(建設業)は、
生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進等に向けた
環境整備にかかる費用の一部が助成されます。

働き方改革推進支援助成金
支給条件 成果目標と取組み 助成金額 支給までの流れ Q&A お問合せ
あなたの会社は大丈夫ですか? このようなお悩み改善に助成金を活用しましょう!

\ 例えば、こんなこと↓↓↓に使えます /

採用活動への広告宣伝費

人材確保に向け、求人広告の掲載や説明会の実施、パンフレットの作成費用として利用できます。

労働環境についての研修・周知

労働環境改善の取組について社員へ周知・啓発するための研修資料やセミナー費に利用できます。

業務効率化のためのソフトウェア導入費

設計業務効率化のための3次元CADや労務管理のためのソフトウェアの導入費として利用できます。

働き方改革推進支援助成金について知りましょう!

助成金の支給対象の条件は?

36協定の締結?年5日の年次有給休暇?

〈 条件1 〉

労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む中小企業事業主(※)であること。

〈 条件2 〉

年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

〈 条件3 〉

交付申請時点で、36協定を締結していること。

〈 条件4 〉

成果目標 ④」を選択する場合は、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。

〈 条件5 〉

成果目標 ⑤」を選択する場合、交付申請時点の所定休日が4週当たり4日から7日であること。

(※)資本⾦の額若しくは出資の総額が3億円以下、または常時雇⽤する労働者数が300⼈以下の事業主をいいます。

助成金をもらうためには何をすればいいの?

達成を目指して取組みを行う!

成果目標

以下の成果目標から1つ以上を選択
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
④ 9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)
⑤ 全ての対象事業場において、4週における所定休日を1日から4日以上増加させること。
上記に加えて、賃金の引上げを成果目標に加えることができます。
指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うこと。

※賃金の引上げのみを成果目標にすることはできません。

成果目標を定める!

改善のための取組み

以下の取組みから1つ以上を実施
① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)

(※1) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。

(※2) 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

いくら助成金がもらえるの?

最大助成額830万円

対象経費の
合計額×補助率3/4

※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組に要した設備・機器等の経費が30万円を超える場合の補助率は 4/5

助成額の一例

従業員数25人の建設事業主の場合

助成額 (あ)+(い)=87.5万円
改善のための取組み 経費 助成額
(あ)勤務体系を見直すため、外部専門家による外部コンサルティングを依頼 10万円 10万×3/4=7.5万円
(い)設計業務効率化のため3DCADを導入 100万円 100万×4/5=80万円
助成上限額 (う)+(え)+(お)=255万円
目標設定 上限額
(う)成果目標① 時間外労働を80時間から60時間以下に設定 200万円
(え)成果目標② 夏季休暇に計画的付与を組み合わせて連休が取れるよう休暇制度を整備 25万円
(お)賃金引上げ目標 常時使用する労働者が30人以下で3%引上げ 30万円
上限額は目標設定の内容により異なります。詳しくはFAQをご参照ください↓↓↓

助成額Aが助成上限額Bより低いので、この場合の助成額は87.5万円

申請から支給までの流れは?

①計画・経費見積

・労務規程の作成
・取組み期間の決定
・取組みにかかる経費の見積
・機器の購入 など

②交付申請

交付申請書を作成して各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。

交付申請期限:2024年11月29日まで

③交付決定

④取組み実行

提出した計画に沿って取組みを行います。 事業実施期間:2025年1月31日まで

⑤支給申請

取組み期間終了後、支給申請書を作成・提出します。支給申請期限は
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日
または2025年2月7日のいずれか早い日となります。

⑥支給決定

指定した銀行口座に支給額が振り込まれます。

※本助成金は国の予算額に制約されるため、予告なく受付を締め切る場合があります。

助成金の詳しい内容は厚生労働省のホームページをご確認ください

働き方改革推進支援助成金についてのQ&A

A.改善のための事業実施あたりにかかった、下表経費が助成の対象となります。

1.経費区分 2.内容
謝金 専門家謝金
旅費 専門家旅費、職員旅費(外国旅行、日当、宿泊費を除く)
借損料 機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル、リース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス 利用料等に含まれる諸経費)
会議費 会議の費用(会場借料、通信運搬費を含む)
雑役務費 研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェア等の保守費用
広告宣伝費 求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成等の費用
印刷製本費 研修資料、マニュアル等の作成費用
備品費 図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)等の購入費用、ソフトウェア等の購入、改良等の費用(設定費用、社員等の対 する研修費用を含む)
機械装置等購入費 機器・設備類の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)、機器・設備の設置、撤去等の費用
委託費 調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社、広告代理店等への委託費用

A.成果目標および賃金引上げの目標設定により上限額が異なります。

【成果目標①】の上限額
事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定 250万円 200万円
時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定 150万円 -
【成果目標②】の上限額:25万円

【成果目標③】の上限額:25万円

【成果目標④】の上限額
勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。
休息時間数(※1) 1企業当たりの上限額(※2)
9時間以上11時間未満 100万円
11時間以上 120万円
(※1)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※2)勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間インターバルの時間延長のみの場合は上記の表の1/2が上限額となります。

【成果目標⑤】の上限額:1日増加ごとに25万円(最大100万円)(※3)
(※3)年間における所定休日数を定めている場合は、以下の計算式により、4週間当たりの所定休日を算出します。
(年間所定休日数)÷(365日÷7)×4

【賃金引上げ】の上限額
●常時使用する労働者が30人以下の場合
引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上引上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円
(上限480万円)
●常時使用する労働者が30人を超える場合
引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上引上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)

A.助成対象となります。

助成対象となる改善のための取組みの「⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」について「3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する」ことが挙げられています。

A.補助対象(サービス・ソフトウェア等)が同じ場合は、併用できません。

助成金を申請される場合は、IT導入補助金とは異なるソフトウェアの購入等にご利用ください。

A.助成金の申請につきましては、各都道府県労働局や社労士事務所等にご相談ください。

また、厚生労働省が設置しております働き方改革推進支援センターもございます。

助成金の申請窓口

都道府県労働局またはjGrants Webサイトにて申請ができます。

申請様式およびマニュアルは厚生労働省HPをご覧ください。
なお、電子申請にはGビズIDが必要です。

都道府県労働局 jGrants ネットで簡単!補助金申請 jGrants

助成金についてのご相談は、各都道府県労働局や厚生労働省が設置しております働き方改革推進支援センターまたは社労士事務所等にお問合せください。

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